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>報酬額がなっていました
>将来相続税の対象に
私の口座(源泉徴収後の役員報酬)から、名目上社長借入として会社につぎ込んだ金額は、全部社長個人の資産として将来相続税の対象になるでしょうか?
おっしゃる通り、会社への貸付金としての位置づけで万一の際には相続財産となります
相続物は、妻の実家の不動産のみ
(1)家の所有権登記名義人が父なか母なかというと、妻の父母が亡くなった順番が書いてありませんので詳細は省きますが、結局家の相続権を持っているは、3人で、弟が12・孫が各16というになります
月末が近づいてきたのに家賃が振り込まれず思っていたら、どうやらこの事情が想定されたため、現在裏をとりつつ、対策を考えています
恐らく①の警察関連は、親族相盗例に従い、罪にならないので警察は動いてくれません
ここで問題なですが、どうやら継母はこの居住者を勝手に説得し、口座への振り込みをやめさせ、自分がさも依頼を受けたように集金し、自分の懐に入れているらしいがわかってきたです
恐らく①の警察関連は、親族相盗例に従い、罪にならないので警察は動いてくれません